2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
具体的に申し上げますと、割賦販売法に基づきます、セキュリティー対策の指針となりますクレジットカード・セキュリティガイドラインを毎年改訂しておりまして、今年三月の改訂では、二〇二〇年九月のキャッシュレス決済による銀行口座の不正引き落とし事案を踏まえまして、クレジットカードとQRコード決済とのひも付け時の本人確認強化を盛り込んだところでございます。
具体的に申し上げますと、割賦販売法に基づきます、セキュリティー対策の指針となりますクレジットカード・セキュリティガイドラインを毎年改訂しておりまして、今年三月の改訂では、二〇二〇年九月のキャッシュレス決済による銀行口座の不正引き落とし事案を踏まえまして、クレジットカードとQRコード決済とのひも付け時の本人確認強化を盛り込んだところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の法律案、携帯電話本人確認法というんでしょうか、長い名前になっておりましたけれども、基本的には、この法案は、御存じのように、平成十六年の、昨年の六月から、業者というか、携帯電話を扱っております電話業者とともに匿名性を排除するという本人確認強化策というのを検討して、転売、譲渡されたものを含むすべてのプリペイド式携帯電話について契約者情報の届出義務を課し、契約者を確認、登録
具体的に、現在、プリペイド式携帯電話につきましては自由に譲渡、転売ということが可能とございますので、それが結果として匿名性が高くなるケースが生じているということでございまして、これを従来の新規販売時の本人確認強化に加えまして、譲渡、転売等された場合の利用者も把握できないかといった点について検討をこれまで進めてきたところでございます。
携帯電話事業者の方も、従来の販売時の本人確認強化だけでは、譲渡、転売などされた場合の利用者の把握に有効ではないという認識を持っておりまして、実効性のある本人確認強化策を考えているというところではございます。
昨年、国税庁が本人確認強化のために準備完了した限度管理の電算機システムで実現可能ではありませんか。答弁を求めます。 マル優廃止は、マル優が貿易摩擦の原因だというアメリカの圧力に屈したものであり、国民への公約よりもアメリカへの約束を優先させたものでありますが、果たしてマル優廃止によって国民の消費拡大、内需振興が図られるものでありましょうか。